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初級Q1〜5

Q1.介護保険に加入する人はどんな人ですか?

A.介護保険料を支払う人は、40歳以上65歳未満の第2号被保険者と65歳以上の第1号被保険者とに分類されます。介護保険は地方自治体が管理運営しているので、自分が住んでいる自治体の介護保険に加入することになります。被保険者の資格を得ると、65歳以上の全員と、40歳以上65歳未満の要介護認定者には、介護保険の保険証が交付されます。また第2号保険者でも、希望者には保険証が交付されるので、欲しい人は自分の自治体の保健福祉センターで申請しましょう。

Q2.介護保険の仕組みを教えてください。

A.介護保険は地方自治体が保険者、40歳以上の住民が被保険者となって運営されます。被保険者は保険料を納める代わりに、保険者から介護費用の一部を補助してもらいます。直接的に被保険者に介護サービスを提供するのは、保険者から委託を受けたデイケアセンターなどのサービス提供機関です。サービス提供機関は保険者が要介護認定をした被保険者に対し、介護サービスや介護予防サービスの提供をします。利用料は被保険者から1割、残りを保険者や国などから受け取る仕組みとなっています。

Q3.介護保険の財源はどんな負担割合になっていますか?

A.介護保険の財源は1割が利用者負担で、残りの9割が保険料や公費で賄われます。たとえば介護給付費で在宅サービスを受ける場合、1割を利用者が負担したあと、残りの9割を、第1号被保険者が19%、第2号被保険者が31%、国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%を負担する仕組みになっています。保険の財政安定のための拠出金や償還金は100%、第1号被保険者の保険料によって負担されています。また介護給付費の国の負担のうち、5%程度は調整交付金によって補助されます。

Q4.65歳以上の介護保険料の決め方について教えてください。

A.介護保険料は、本人と世帯員の住民税や所得状況によって8段階に分けられ、第1段階が最も安く、段階が上がるにつれて、保険料が高くなります(自治体により差がある)。たとえば、生活保護の受給者は所得段階が第1段階となり、保険料は安くなります。逆に本人の住民税の課税対象金額が600万円を超える場合、第8段階となり、保険料が最も高くなります。同じ65歳以上でも、基本的に所得が多ければ多いほど、保険料も高くなる仕組みになっています。

Q5.年金生活者でも保険料は支払わなければならないですか?

A.保険料はたとえ年金受給者でも支払わなければなりません。しかし、保険料額が減免される場合もあります。自治体によって多少差はありますが、例えば住民税が非課税で、課税年金収入額と合計所得金額が80万円を超えており、生活保護や老齢福祉年金を受けていない人(第3段階の人)のなかで、年収が120万円以下(1人世帯の場合)の人は保険料が減額されます。このような被保険者は、第3段階ではなく、第2段階の保険料負担を求められるケースが多いようです。

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